「住宅確保要配慮者」とは

住宅確保要配慮者居住支援

「高齢者、子育て世帯、低額所得者、障害者、被災者など、住宅の確保に特に配慮を要する者」と定義された、国土交通省による支援対象者です。

法律で位置づけられる者

  • 低額所得者(政令月収15.8万円以下)
  • 被災者(発災から3年以内)
  • 高齢者
  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者及びその他の障害者
  • 子ども(高校生相当以下)を養育している者

国土交通省令で位置づけられる者

  • 外国人
  • 中国残留邦人等
  • 児童虐待を受けた者
  • ハンセン病療養所入所者等
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
  • 拉致被害者
  • 犯罪被害者
  • 生活困窮者及び矯正施設退所者
  • 国土交通大臣が指定する大規模な災害の被災者(平成33年3月11日まで東日本大震災の被災者)

長崎県の供給促進計画で位置づける者

  • 海外からの引揚者
  • ホームレス
  • 被生活保護者
  • 失業者
  • 新婚世帯
  • 原子爆弾被爆者
  • 戦傷病者
  • 移住者(単身を含む)
  • 児童養護施設等退所者
  • LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)
  • UIJターンによる転入者
  • 養護者等による虐待を受けた者
  • 低額所得世帯の学生(世帯(自活している場合は本人)の政令月収15.8万円以下)
  • 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者(生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要のある介護士、保育士等)
  • 指定難病患者
  • 要支援・要介護認定を受けている者(第2号被保険者含む)

※これらは、国土交通省・長崎県が支援対象者と発表しているものです。当てはまらない場合でも、お困りの方は遠慮なくご連絡下さい。アイディールコミュニティーケア株式会社は、全県民が『自宅で健やかに暮らす』ことに尽力するための法人です。

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